2016-05-20 第190回国会 参議院 本会議 第29号
さらに、四月八日、宇都宮地方裁判所で無期懲役判決が下された今市事件は、物的証拠の乏しい重大事件で、現に、検察と警察が別件逮捕、起訴による長期間の勾留を利用して多数回の取調べを行い自白を迫りながら、そのプロセスを録画せず、完成した詳細な自白は録画し有罪証拠にする危険性を浮き彫りにいたしました。
さらに、四月八日、宇都宮地方裁判所で無期懲役判決が下された今市事件は、物的証拠の乏しい重大事件で、現に、検察と警察が別件逮捕、起訴による長期間の勾留を利用して多数回の取調べを行い自白を迫りながら、そのプロセスを録画せず、完成した詳細な自白は録画し有罪証拠にする危険性を浮き彫りにいたしました。
なぜなら、日本政策金融公庫から宇都宮地方裁判所へ、これはだめだということで競売が申し立てられたからであります。 次のページでありますが、平成二十二年一月には、これを知った宇都宮市は、宇都宮市の補助金等交付規則に基づいて補助金の交付決定を取り消し、二月には、全額、宇都宮市へ返せという返還請求をいたしました。
運転者につきましては、宇都宮地方裁判所において自動車運転過失致死罪で懲役七年の実刑判決を受け、確定しているものと承知をしております。
実は、昨年、平成二十年の九月二十六日、宇都宮地方裁判所において、宇都宮市の二荒山神社前の超高層マンション事業計画に対する判決がありました。地元の人たちは、二荒山神社の前の景観を著しく阻害するというようなことから、この超高層マンション事業計画に対して反対をしておりました。
○大谷最高裁判所長官代理者 現宇都宮地方裁判所の下山芳晴判事が逮捕、勾留されたという事案についてのお尋ねでございますが、このように犯罪の嫌疑を受けて現職の裁判官が逮捕、勾留されたということにつきましては極めて遺憾でございます。
○大谷最高裁判所長官代理者 今お話のありました、宇都宮地方裁判所の下山芳晴判事についてのお尋ねでございます。 ストーカー行為等の規制等に関する法律違反の嫌疑を受けまして現職の裁判官が逮捕されたということについては、遺憾のきわみでございます。
お尋ねの事案は、今お話がありましたけれども、宇都宮地方裁判所の下山芳晴判事が、被害者である二十歳代の女性裁判所職員に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、平成二十年二月十九日ころから同年三月十九日ころまでの間、十数回にわたり被害者の携帯電話に、メール機能を用い、今度いつ会えるかななどと面会を求めるなど、被害者に義務のないことを行うよう要求する
また、警察官がどうも大変な予断を抱いておりまして、かえって須藤さんの息子さんを死地に追いやるような、そういう非常に無神経な対応をした等々のことが問題になりまして、先日、宇都宮地方裁判所でも原告側が勝訴をすると、須藤さんの側が勝訴するという、そういう裁判もあったところでございます。
そして、宇都宮地方裁判所の説明によれば、所長は合議体の構成員ではなくて、書記官の補助者、補助として事実上立会したという答弁を受けております。 所長が書記官の補助者で入る、そんなことがありますか。そして、実はその宇都宮地裁の所長園尾さんは、ミスター破産法と言われている、この「破産法」を書いた人なんですよ。そんな人が裁判に入って尋問をしたら、当然、裁判官は影響を受けるわけであります。
本年五月九日、宇都宮地方裁判所は、このスターツアメニティーに対する事業譲渡に関する基本合意書の締結を許可したということでありますけれども、私どもは調べさせていただきました。 このスターツアメニティー、同社は、破産手続開始決定の申立人であるRCC、この代表取締役奥野善彦氏が所長を務める奥野総合法律事務所を顧問法律事務所としているスターツ株式会社の系列企業であります。
七月二十二日 少年法改正反対に関する陳情書外一件(第二六九号) 同(第三〇九号) オウム真理教を例とするテロ事件再発防止に関する陳情書外二件(第三〇八号) 地方裁判所及び高等裁判所の裁判官の増員に関する陳情書(第三五九号) 宇都宮地方裁判所管内の裁判官の増員に関する陳情書(第三六〇号) は本委員会に参考送付された。
これに対して、知る権利の明記のない栃木県公文書の公開に関する条例に基づいて、知事交際費に関する現金出金簿の非公開処分の取り消しが争われた事案については、宇都宮地方裁判所は、本条例の定める公文書開示請求権は憲法二十一条から直接導き出されるものではなく、本件条例によって創設されたものであるから、本条例六条各号の適用除外規定の解釈に当たり、条例の規定する文理及び趣旨を超えて、これを限定的に解釈すべき理由はないと
○今井最高裁判所長官代理者 今お話のございましたのは、宇都宮地方裁判所の昭和五十七年十一月二十九日の判決であろうかと思います。
それでは次に、二月二十八日に宇都宮地方裁判所で出されました判決で、実は地方行政にとって大変大きな問題を抱えてしまうような判決が出されたわけでございます。
これが宇都宮地方裁判所六十年三月八日の決定で釈放になっておりますが、この事案は、被拘束者が過去三回入院しているわけですが、最初の入院については保護義務者の同意を得ているのですが、その後二回目、三回目の入院、特に問題になりました三回目の入院につきましては、保護義務者の同意を得ていないということで、手続に違反があるということで釈放を認めております。
○高杉廸忠君 大臣、聞いていただきたいんですがね、最近、人身保護請求に対する裁判で最高裁判所に調査をしていただいた結果によりますと、この宇都宮病院の入院患者が、人身保護法に基づく救済を求めた裁判において、本年三月八日宇都宮地方裁判所は、昭和五十五年十二月六日からの入院については、保護義務者による同意があったとは認めがたく、精神衛生法の定める入院手続などに著しく違反があったとし、病状についても、多少うつ
それから、桂慈会菊池病院につきましてですが、院長の菊池実という人につきまして、いわゆる保助看法違反によりまして宇都宮地方裁判所に公判請求いたしまして、現在公判中でございます。 公判中の事件のうち、御指摘のありました石川文之進に対します公判の状況でございますが、今月の十四日、宇都宮地方裁判所におきまして論告求刑が行われております。
まあ時間の関係で全文を読むことができませんが、こういうことでは弁護士会が怒るのも当然であり、かつは、宇都宮地方裁判所は黙しておるわけでありますが、心中憤慨にたえない感じを持っておると私は思うのであります。法務大臣と委員長にこの間善処をお願いしておいたわけでありますが、一体どうなったでありましょうか。
そしてその後、これは宇都宮地方裁判所だと思いますが、地裁におきまして昨年の八月に地位保全の仮処分が出まして、いわば学校側が敗訴しているわけであります。それから本年の三月に入りましてこの問題が地労委で論議され、地労委は三月に救済命令を出しております。
いわんや、いま宇都宮地方裁判所で係争中のこの事件にかかわる飼料につきましては、裁判官立ち会いのもと、千葉県の農林省の畜産試験場で鑑定してもらった結果、本来飼料の中に入れてならないもみがらが何と約八%含まれていることが明らかになっています。
しかしながら、第一に、この法案の基礎をなすところの用途区分それ自体合理的なものであるとは解しがたいこと、そのことは最近の宇都宮地方裁判所における地域指定処分の取り消し判決によって明らかであります。